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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第十条 (許可の条件)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(許可の条件)

第十条

第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可又は第八条第一項の増加の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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