(許可の条件)
第十条
第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可又は第八条第一項の増加の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可又は第八条第一項の増加の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。