条文くん法令検索 AIに質問する

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第十六条 (許可の取消し等)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(許可の取消し等)

第十六条

経済産業大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可を取り消し、又は許可製造数量を削減することができる。

  1. 不正の手段により第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可又は第五条第三項の規定による変更若しくは第八条第一項の増加の許可を受けたことが判明したとき。
  2. 第五条第四項の規定に違反して特定物質等を製造したとき。
  3. 第十条第一項の条件に違反したとき。

2経済産業大臣は、許可製造者が、製造予定数量が許可製造数量(第八条第一項の増加の許可、第九条第二項の規定による届出又は前項の規定による削減があつたときは、これらの処分又は届出による変更後のもの)を下回ることが確実となつた場合として経済産業省令で定める要件に該当する場合において、第七条に規定する事情を勘案して特に必要があると認めるときは、許可製造数量を減少させることができる。

3経済産業大臣は、確認製造者が不正の手段により第十一条第一項第十二条第一項又は第十三条第一項の確認を受けたことが判明したときは、当該確認を取り消し、又は当該確認をした数量を削減することができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第十六条(許可の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(承継) 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 目次 第十七条(特定物質等の輸出に関する届出) →