(許可の取消し等)
第十六条
経済産業大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可を取り消し、又は許可製造数量を削減することができる。
2経済産業大臣は、許可製造者が、製造予定数量が許可製造数量(第八条第一項の増加の許可、第九条第二項の規定による届出又は前項の規定による削減があつたときは、これらの処分又は届出による変更後のもの)を下回ることが確実となつた場合として経済産業省令で定める要件に該当する場合において、第七条に規定する事情を勘案して特に必要があると認めるときは、許可製造数量を減少させることができる。
3経済産業大臣は、確認製造者が不正の手段により第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の確認を受けたことが判明したときは、当該確認を取り消し、又は当該確認をした数量を削減することができる。