(許可製造数量の減少の処分の要件) 第十二条 法第十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質等の製造能力によつては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗