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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十二条の二 (特定物質等の輸出に関する届出)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(特定物質等の輸出に関する届出)

第十二条の二

第十七条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後三月以内に様式第十七による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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