(特定物質等の輸出に関する届出) 第十二条の二 法第十七条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後三月以内に様式第十七による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗