(帳簿)
第十三条
法第二十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量
- 二特定物質等の種類別の国内出荷単価
- 三特定物質等の種類別及び月別の月末在庫量
- 四特定物質等を製造するための原料の月別の仕入量並びに月別及び特定物質等製造設備別の使用量
- 五特定物質等を仕入れる許可製造者にあつては、特定物質等の種類別及び月別の仕入量
- 六特定物質等を輸入する許可製造者にあつては、特定物質等の種類別及び月別の輸入量
- 七特定物質等の自家消費を行う許可製造者にあつては、特定物質等の種類別、用途別及び月別の自家消費量
2法第二十四条第一項の規定による帳簿の記載は、特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量が明らかになるようにしなければならない。
3法第二十四条第一項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項についての記載を終了しなければならない。
4前項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。