条文くん法令検索 AIに質問する

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第二十四条 (帳簿)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(帳簿)

第二十四条

許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十四条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(研究の推進等) 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 目次 第二十五条(報告の徴収) →