(帳簿)
第二十四条
許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量及び輸出数量その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。