第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十四条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者三第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第二十六条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗