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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第三十一条

昭和六十三年法律第五十三号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十四条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
  3. 第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第二十六条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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