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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第二十六条 (立入検査)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(立入検査)

第二十六条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者又は確認製造者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り特定物質等を無償で収去させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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