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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第二十五条 (報告の徴収)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(報告の徴収)

第二十五条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者又は確認製造者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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