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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第二十五条 (報告の徴収)
昭和六十三年法律第五十三号
法律
(報告の徴収)
第二十五条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者又は確認製造者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
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