条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
› 第十五条
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十五条 (身分証明書)
昭和六十三年通商産業省令第八十号
府省令
(身分証明書)
第十五条
経済産業大臣がその職員に携帯させる法
第二十六条第二項
の証明書は、
様式第十九
によるものとする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則第十五条(身分証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第26条
様式第十九
(e-Gov)
← 第十四条(報告)
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 目次
第十六条(意見の聴取) →