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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十四条 (報告)
昭和六十三年通商産業省令第八十号
府省令
(報告)
第十四条
許可製造者及び確認製造者は、毎規制年度経過後三月以内に、
様式第十八
による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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様式第十八
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