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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第十七条 (特定物質等の輸出に関する届出)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(特定物質等の輸出に関する届出)

第十七条

特定物質等の輸出を行つた者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年の輸出数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

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