(特定物質等の輸出に関する届出) 第十七条 特定物質等の輸出を行つた者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、前年の輸出数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗