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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第十八条 (政令への委任)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(政令への委任)

第十八条

前条に定めるもののほか、特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量の限度を定めるに当たり必要とされる数量その他の議定書において我が国が報告しなければならないものとされる事項を把握するために必要と認められる範囲内において、政令で、オゾン層を破壊する物質又はオゾン層を破壊する物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものの製造数量、輸出数量又は輸入数量その他の事項の届出に関し必要な規定を設けることができる。

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