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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第十九条 (使用事業者の努力)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(使用事業者の努力)

第十九条

特定物質等(特定物質等以外の物質であつて政令で定めるものを含む。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を業として使用する者は、その使用に係る特定物質等の排出の抑制及び使用の合理化(特定物質等に代替する物質の利用を含む。次条において同じ。)に努めなければならない。

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