(使用事業者の努力)
第十九条
特定物質等(特定物質等以外の物質であつて政令で定めるものを含む。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を業として使用する者は、その使用に係る特定物質等の排出の抑制及び使用の合理化(特定物質等に代替する物質の利用を含む。次条において同じ。)に努めなければならない。
特定物質等(特定物質等以外の物質であつて政令で定めるものを含む。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を業として使用する者は、その使用に係る特定物質等の排出の抑制及び使用の合理化(特定物質等に代替する物質の利用を含む。次条において同じ。)に努めなければならない。