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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第二十二条 (観測及び監視)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(観測及び監視)

第二十二条

気象庁長官は、オゾン層の状況及び大気中における特定物質等の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。

2環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質(特定物質以外の物質であつて政令で定めるものを含む。次条において同じ。)によるオゾン層の破壊の状況及び大気中における特定物質等の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。

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