第三十四条
第十八条の規定に基づく政令には、その政令の規定に違反した者を二十万円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。
第十八条の規定に基づく政令には、その政令の規定に違反した者を二十万円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。