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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第三十三条

昭和六十三年法律第五十三号法律

第三十三条

第四条第三項第九条第一項第十四条又は第十五条第二項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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