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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第九条 (許可製造者の変更の届出等)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(許可製造者の変更の届出等)

第九条

許可製造者は、第四条第二項第一号、第三号又は第四号(第五条の二第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2許可製造者は、許可に係る規制年度において製造しようとする特定物質等の数量(以下「製造予定数量」という。)が許可製造数量(前条第一項の増加の許可、第十六条第一項の規定による削減又は同条第二項の規定による減少の処分があつたときは、これらの処分による変更後のもの)を下回ることが確実となつたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該製造予定数量を経済産業大臣に届け出なければならない。

3前項の規定による届出があつたときは、届出をした者の許可製造数量は、届出に係る製造予定数量に変更されるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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