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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第八条 (許可製造数量の増加の許可)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(許可製造数量の増加の許可)

第八条

第四条第一項又は第五条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、その許可に係る規制年度内において、経済産業大臣が告示する期間内に、第四条第一項又は第五条の二第一項の許可に係る数量(以下「許可製造数量」という。)の増加の許可を申請することができる。

2前項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 増加しようとする許可製造数量
  3. 輸出予定数量及びその仕向地
  4. その他経済産業省令で定める事項

3第五条及び前条の規定は第一項の増加の許可について準用する。

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