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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第五条 (輸出用製造数量の指定)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(輸出用製造数量の指定)

第五条

経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。

2前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。

3経済産業大臣は、第一項の規定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。

4第一項の規定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造数量に係る特定物質等の製造においては、その製造に係る数量がその製造の時における確定輸出数量(その製造に係る特定物質等(当該指定に係る種類のものに限る。)であつて、経済産業省令で定めるところにより、当該規制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることについての経済産業大臣の確認を受けたものの数量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。

5第三項の申請の手続は、経済産業省令で定める。

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(報告)

通商産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に新規特定物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、新法第二条第六項に定めるところにより算定したその数量の報告を求めることができる。

2通商産業大臣は、平成元年に議定書附属書Cに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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