(許可等の基準)
第七条
経済産業大臣は、我が国の特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質等の製造及び輸出入の状況及び動向その他の事情を勘案して、第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可、第五条第一項の規定による指定若しくは同条第三項の規定による変更又は前条の輸入の承認に関する処分を行うものとする。
経済産業大臣は、我が国の特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質等の製造及び輸出入の状況及び動向その他の事情を勘案して、第四条第一項若しくは第五条の二第一項の許可、第五条第一項の規定による指定若しくは同条第三項の規定による変更又は前条の輸入の承認に関する処分を行うものとする。