(特定物質等ごとの製造数量の許可)
第五条の二
経済産業大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、第四条第一項の許可のほかに、特定物質等及び規制年度ごとに、当該規制年度において製造しようとする特定物質等の数量について、許可を行うことができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による特定物質等ごとの製造数量の許可を行おうとするときは、その旨を告示するものとする。
3第四条第二項の規定は、第一項の許可について準用する。
経済産業大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、第四条第一項の許可のほかに、特定物質等及び規制年度ごとに、当該規制年度において製造しようとする特定物質等の数量について、許可を行うことができる。
2経済産業大臣は、前項の規定による特定物質等ごとの製造数量の許可を行おうとするときは、その旨を告示するものとする。
3第四条第二項の規定は、第一項の許可について準用する。