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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第三十条

昭和六十三年法律第五十三号法律

第三十条

第四条第一項又は第五条第四項の規定に違反して特定物質等を製造した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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