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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第七条 (輸出用製造数量の指定の変更の申請)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(輸出用製造数量の指定の変更の申請)

第七条

第五条第三項の規定により同条第一項の輸出用製造数量の指定の変更を申請しようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
  2. 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
  3. 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
  4. その他経済産業大臣が告示する書類

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