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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第八条 (許可製造数量の増加の許可の申請)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(許可製造数量の増加の許可の申請)

第八条

第八条第一項の規定により同項の許可製造数量の増加の許可を申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
  2. 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
  3. 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
  4. その他経済産業大臣が告示する書類

2第八条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の製造数量及び輸出数量の実績とする。

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