(確認製造者の変更の届出)
第十四条
第十一条第一項、第十二条第一項又は前条第一項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、第十一条第二項第一号若しくは第四号、第十二条第二項第一号若しくは第四号又は前条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十一条第一項、第十二条第一項又は前条第一項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、第十一条第二項第一号若しくは第四号、第十二条第二項第一号若しくは第四号又は前条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。