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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第十三条

昭和六十三年法律第五十三号法律

第十三条

政令で定める特定物質等を製造しようとする者は、規制年度ごとに、当該特定物質等が当該規制年度内に政令で定める用途(以下この条において「特定用途」という。)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の当該特定物質等を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。

2前項の確認を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 特定用途に使用された数量又は使用されることが確実である数量
  3. 製造しようとする当該特定物質等の製造及び貯蔵の場所
  4. その他経済産業省令で定める事項

3第一項の政令で定める特定物質等を製造する者が、その製造に係る当該特定物質等にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつては、当該引渡しに係る当該特定物質等の製造は、第四条第一項の規定の適用については、第一項の確認を受けた者がその確認に係る数量の範囲内で行うものとみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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