(特定用途としての使用の確認) 第十条の四 法第十三条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗