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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十条の三 (原料としての使用の確認)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(原料としての使用の確認)

第十条の三

第十二条の規定による確認を受けようとする者は、様式第九による申請書に様式第九の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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