(破壊されたことの確認) 第十条の二 法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者は、様式第八による申請書に様式第八の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗