第十二条
特定物質等を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質等が当該規制年度内に当該特定物質等以外の物質(当該特定物質等と当該特定物質等以外の物質の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質等(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
2前項の確認を受けようとする者は、特定物質等の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二原料として使用した者又は使用することが確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三原料として使用された数量又は使用されることが確実である数量並びに原料としての使用の場所及び年月日
- 四製造しようとする特定物質等の製造及び貯蔵の場所
- 五その他経済産業省令で定める事項