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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十条の五 (確認製造者の変更の届出)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(確認製造者の変更の届出)

第十条の五

第十四条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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