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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十条の五 (確認製造者の変更の届出)
昭和六十三年通商産業省令第八十号
府省令
(確認製造者の変更の届出)
第十条の五
法
第十四条
の規定による届出をしようとする者は、
様式第十一
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第14条
様式第十一
(e-Gov)
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