(承継の届出)
第十一条
法第十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
法第十五条第一項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者にあつては、様式第十三による書面及び当該譲受けの事実を証する書類 - 二
法第十五条第一項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により事業を継続すべき相続人として選定されたものにあつては、様式第十四による書面及び当該相続人の戸籍謄本 - 三
法第十五条第一項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、前号に規定する相続人以外のものにあつては、様式第十五による書面及び当該相続人の戸籍謄本 - 四
法第十五条第一項の規定により合併によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、当該法人の登記事項証明書 - 五
法第十五条第一項の規定により分割によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、様式第十六による書面及び当該法人の登記事項証明書
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