(法第十三条第一項の政令で定める特定物質等及び特定用途)
第三条
法第十三条第一項の政令で定める特定物質等は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる特定物質等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第十三条第一項の政令で定める特定物質等は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる特定物質等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
平成六年に改正前の別表第二に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
2次の各号に掲げる期間においてそれぞれ当該各号に掲げる物質の製造又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、当該期間における当該物質の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
3この政令の施行の際現に改正後の別表六の項に掲げる物質の平成六年の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項について改正前の第三条の規定により届出を行っている者は、当該物質の当該数量について第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
4第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。