(政令で定める一定数量以下の特定物質等)
第二条
法第四条第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。
- 一オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループⅠ
- 二議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ
法第四条第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項及び第三項、第五条の二第一項、第十一条第一項、第十二条第一項並びに第十三条第一項の規定は、改正後の別表六の項又は七の項に掲げる物質の製造であって、平成八年一月一日前に行われるものについては、適用しない。