(農林水産大臣との協議を要する特定物質)
第五条
法第二十八条の二第一項第一号の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。
法第二十八条の二第一項第一号の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。
通商産業大臣は、法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成三年に臭化メチルの製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
2通商産業大臣は、平成元年に改正後の別表七の項に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。