(規制年度)
第三条
法第四条第一項の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
- 一議定書附属書AのグループⅠ平成元年七月一日以降平成三年六月三十日以前については毎年の七月一日から翌年の六月三十日までの期間と、平成三年七月一日以降平成四年十二月三十一日以前については当該期間と、平成五年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
- 二議定書附属書AのグループⅡ平成四年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
- 三議定書附属書BのグループⅠ及び議定書附属書BのグループⅢ平成五年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
- 四議定書附属書BのグループⅡ平成七年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
- 五議定書附属書CのグループⅠ及び議定書附属書CのグループⅡ平成八年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
- 六議定書附属書EのグループⅠ平成七年三月二十日以降平成七年十二月三十一日以前については当該期間と、平成八年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
- 七議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ平成三十一年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。