(製造数量の届出) 第五条 法第四条第三項の規定により特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第二項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗