(フロン類破壊業者の許可)
第六十三条
フロン類破壊業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
- 三破壊しようとするフロン類の種類
- 四フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力
- 五フロン類破壊施設の使用及び管理の方法
- 六その他主務省令で定める事項