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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第六十三条 (フロン類破壊業者の許可)

平成十三年法律第六十四号法律
(フロン類破壊業者の許可)

第六十三条

フロン類破壊業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 破壊しようとするフロン類の種類
  4. フロン類の破壊の用に供する施設(以下「フロン類破壊施設」という。)の種類、数、構造及びその破壊の能力
  5. フロン類破壊施設の使用及び管理の方法
  6. その他主務省令で定める事項

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