(フロン類破壊業者の許可の申請)
第七十条
法第六十三条第二項(法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類破壊業者の許可の申請をしようとする者は、様式第八による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
- 一申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
- 二フロン類破壊施設の構造を示す図面
- 三フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
- 四申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
- 五申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第六十四条第二号イからヘまでに掲げる事項に該当しないことを説明する書類
2環境大臣又は経済産業大臣は、前項の申請をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の申請をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。