(主務大臣への報告)
第六十九条
法第六十条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一前年度において引き取った又は再生を受託したフロン類の種類ごとの量
- 二前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
- 三前年度において再生をしたフロン類の種類ごとの量
- 四前年度においてフロン類の再生をした場合において、再生をされなかったフロン類をフロン類破壊業者に引き渡したときの当該フロン類の種類ごとの量
- 五前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
2第一種フロン類再生業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第七による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。