(再生量の記録等)
第六十八条
法第六十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一フロン類を引き取った又は再生を受託した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
- 二フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者又は第四十九条第一号の規定により都道府県知事が認めた者の氏名又は名称
- 三フロン類の再生を行った年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
- 四フロン類の再生を行った場合において、再生をされなかったフロン類をフロン類破壊業者に引き渡したときの引き渡した年月日、引き渡したフロン類破壊業者の氏名又は名称並びに引き渡したフロン類の種類ごとの量
2第一種フロン類再生業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り、再生又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。