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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第六十七条 (第一種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)

第六十七条

前条の規定は、法第五十九条第二項及び第三項の主務省令で定める期間について準用する。

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