条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
› 第六十七条
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第六十七条 (第一種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)
平成二十六年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(第一種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)
第六十七条
前条
の規定は、法
第五十九条第二項
及び第三項の主務省令で定める期間について準用する。
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第六十七条(第一種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第66条
第59条
この条文を参照している条文
第77条
第82条
← 第六十六条(第一種フロン類再生業者の再生証明書の写しの保存期間)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次
第六十八条(再生量の記録等) →