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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第六十六条 (第一種フロン類再生業者の再生証明書の写しの保存期間)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類再生業者の再生証明書の写しの保存期間)

第六十六条

第五十九条第一項の主務省令で定める期間は、三年間とする。

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