(再生証明書の送付)
第六十五条
法第五十九条第一項の規定による再生証明書の送付は、次により行うものとする。
- 一引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号、引き取ったフロン類の種類ごとの量、再生を行ったフロン類の種類ごとの量並びに再生をされなかったフロン類としてフロン類破壊業者に引き渡すこととしたフロン類の種類ごとの量が再生証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、送付すること。
- 二フロン類の再生を行った日から三十日以内に送付すること。
法第五十九条第一項の規定による再生証明書の送付は、次により行うものとする。