(再生証明書)
第五十九条
第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該再生証明書を送付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
- 一当該フロン類を第三十九条第一項ただし書の規定により回収した場合当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者
- 二当該フロン類を第三十九条第五項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合当該第一種特定製品整備者
- 三当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて引き取った場合当該第一種特定製品廃棄等実施者
3第一種特定製品整備者は、前項の規定による再生証明書の回付を受けたときは、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。