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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第七十三条 (勧告及び命令)

平成十三年法律第六十四号法律
(勧告及び命令)

第七十三条

主務大臣は、フロン類破壊業者が第六十九条第四項に規定するフロン類の破壊に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が第七十条第一項又は同条第二項において準用する第五十九条第二項若しくは第三項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

3主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り若しくは破壊の受託又は破壊をしないフロン類破壊業者があるときは、当該フロン類破壊業者に対し、期限を定めて、当該引取り若しくは破壊の受託又は破壊をすべき旨の勧告をすることができる。

4主務大臣は、前三項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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