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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第百四条

平成十三年法律第六十四号法律

第百四条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第三項第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項第四十九条第八項第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者
  2. 第四十一条の規定に違反して、第一種特定製品の廃棄等を行った者
  3. 第四十五条の二第四項の規定に違反して、第一種特定製品の引取り等を行った者

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