(第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務)
第四十一条
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、主務省令で定めるところにより、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならない。
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、主務省令で定めるところにより、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならない。