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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第四十五条の二 (第一種特定製品の引取り等)

平成十三年法律第六十四号法律
(第一種特定製品の引取り等)

第四十五条の二

第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品引取等実施者に前条第一項又は第二項の規定により交付又は送付を受けた引取証明書の写しを交付しなければならない。ただし、当該第一種特定製品引取等実施者(第一種フロン類充塡回収業者である者に限る。)に当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の引渡しを行う場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。

2第一種特定製品引取等実施者は、当該引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第一種特定製品に係る引取証明書の写しを回付しなければならない。

3第一種特定製品引取等実施者は、前二項の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

4何人も、第四十一条の規定により第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は第一項若しくは第二項の規定による引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類が大気中に放出されるおそれがないものとして主務省令で定める場合のほか、第一種特定製品の引取り等を行ってはならない。

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